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許可・手続き

2026.09.16

その空き家、宿にできる場所ですか。
用途地域という最初の関門

間取りも、建物の状態も申し分ない。柱の太さも、庭の木も気に入った。それでも、宿にできないことがあります。理由は建物ではなく、その家が建っている「場所」にあります。今日は、空き家を宿にしようとするときに最初にぶつかる、用途地域のお話です。

用途地域は、まちの役割分担です

用途地域とは、都市計画法にもとづいて市街地を用途ごとに区分したものです。静かに暮らすための住宅地、商店が集まる通り、工場のための区域——まちのどこに何を建てられるかが、あらかじめ決められています。

空き家を宿にするということは、その建物の使い道を「住まい」から「宿泊施設」へ変えるということです。ですから最初に問われるのは、建物の良し悪しではなく、その場所が宿泊施設を受け入れる区域かどうか、ということになります。

旅館業の許可が、そもそも難しい区域があります

一般的に、旅館業法にもとづく「ホテル・旅館」——簡易宿所もここに含まれるとされています——は、住居専用地域や工業系の地域では建てられないとされています。一方で、商業地域や近隣商業地域、準工業地域などでは認められるとされ、住居系のなかにも、床面積の上限つきで認められるとされる区域があります。

どの区域でどう扱われるかは法令と自治体の運用によって異なりますので、必ず所管の窓口でお確かめください。ただ、言えるのはこういうことです。同じような一軒家でも、一本向こうの通りなら宿にできて、こちら側ではできない。それが実際に起こります。

建物の良し悪しではなく、まちの決めごと。
ここだけは、どれだけ手をかけても動かせません。
高知のまちなみ。住宅、マンション、商業ビルが混在する市街地の風景
ひとつのまちのなかにも、住む場所と商う場所の線引きがあります。空き家の見立ては、この地図を開くところから始まります

民泊新法という別の道、そして高知の事情

住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法による届出は、建物を「住宅」として扱うため、旅館業では難しい区域でも可能とされる場合があります。ただし年間の営業日数に上限があり、自治体の条例によって区域や期間がさらに制限されていることもあります。物件のある市町村の定めを、早い段階で確認しておきたいところです。

また高知県では、市街地から離れた地域に用途地域の指定がないエリアも少なくありません。その場合、用途地域による制限は受けませんが、代わりに接道の状況や建築確認、消防の要件が論点になってきます。まずは、その一軒が都市計画区域のなかにあるのか、用途地域の指定があるのか。そこからです。

調べ方は、思っているより簡単です

用途地域は、市町村の都市計画担当窓口で住所を伝えれば教えてもらえます。自治体によっては、都市計画情報をウェブ地図で公開していることもあります。まずはここを確かめる。それだけで、話の進め方が変わります。

私たちが空き家を見せていただくときも、間取り図より先に地図を開きます。土間リビングをどう設えるか、まちに暮らすように泊まっていただくにはどうするか——そういう楽しい話は、場所の見立てが済んでからでも遅くありません。

※本記事は一般的な情報をまとめたものです。用途地域ごとの取り扱いや床面積の基準、民泊に関する条例は、法改正や自治体の運用によって異なる場合があります。個別の物件については、所管の自治体窓口(都市計画担当・保健所・消防)にご確認ください。詳細は個別にご確認ください。

その空き家が宿にできるか、まず場所から見立てます。

住所と建物の状況をお聞かせいただければ、用途地域や手続きの見通しを率直にお伝えします。まずはお気軽にどうぞ。

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